省エネリフォームに税制優遇
2009年9月 8日(火)
経済産業省 資源エネルギー庁より優遇税制が発表されました。主な内容は以下のとおりです。
所得税では、省エネ改修工事費用と、当該工事に係る標準的な工事費用負担額のいずれか少ない金額(上限:200万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円))の10%を、その年分の所得税額から控除。
省エネ改修工事を行った際に利用した住宅ローン(償還期間5年以上のローンに限る。)の残高(上限1,000万円)の1%(特定の省エネ改修工事※を行った場合は、そのうちの200万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。
固定資産税では、省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る。)を3分の1減額する。
制度の詳細については、「経済産業省 資源エネルギー庁」のHPをご覧ください。

