省エネリフォームに税制優遇

経済産業省 資源エネルギー庁より優遇税制が発表されました。主な内容は以下のとおりです。

 所得税では、省エネ改修工事費用と、当該工事に係る標準的な工事費用負担額のいずれか少ない金額(上限:200万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円))の10%を、その年分の所得税額から控除。

省エネ改修工事を行った際に利用した住宅ローン(償還期間5年以上のローンに限る。)の残高(上限1,000万円)の1%(特定の省エネ改修工事※を行った場合は、そのうちの200万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。

固定資産税では、省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る。)を3分の1減額する。

 

制度の詳細については、「経済産業省 資源エネルギー庁」のHPをご覧ください。

http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/jutaku.htm

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